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お知らせ

2020.03.18

第1159回、第1161回及び第1162回スポーツ振興くじご購入代金の返還について

(2020.3.18 「ダウンロード用返還金請求書」の様式追加)
 

※返還金対象となるスポーツくじチケット(本券)をお持ちのお客様につきまして、返還金の受取を振込で希望される場合は、「返還金請求書」をこちらからダウンロードしてください。(コンビニエンスストアまたはくじ売り場で現金購入されたお客様が対象となります。)

 第1159回、第1161回及び第1162回スポーツ振興くじについて
は、特定指定試合(ドイツ・ブンデスリーガ、イングランド・プレミアリーグ、フットボールリーグチャンピオンシップ及びFAカップ)のすべての試合が開催延期となりました。

 つきましては、その決定を踏まえまして、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第17条第1項及び第3項に基づき、対象となるスポーツくじチケットをお持ちのお客様につきましては、下記のとおり、ご購入代金を返還させていただきます。
 

1 対象となる開催回(くじ種)

 第1159回 「toto」、「mini totoA組」、「mini totoB組」、「totoGOAL3」、「BIG」、「MEGA BIG」、「100円BIG」、「BIG1000」、「mini BIG」

 第1161回 「toto」、「mini totoA組」、「mini totoB組」、「totoGOAL3」、「BIG」、「MEGA BIG」、「100円BIG」、「BIG1000」、「mini BIG」

 第1162回 「totoGOAL3」
 

2 返還金の請求期間

 第1159回 令和2年3月17日(火)~令和3年3月16日(火)の1年間

 第1161回 令和2年3月24日(火)~令和3年3月23日(火)の1年間

 第1162回 令和2年3月24日(火)~令和3年3月23日(火)の1年間
 

3 返還金受取方法

スポーツくじチケット種別等

受取方法

スポーツくじチケット(本券)

【現金での受取】

全国のスポーツくじ売り場※1、スポーツくじ払戻店(払戻しのみの店舗)※1、スポーツくじ取扱信用金庫、セブン-イレブン※2で対象スポーツくじチケットと引き換えに券面記載の合計金額をお受け取り。

【振込での受取】

所定の「返還金請求書」及び対象スポーツくじチケットを郵送いただくことにより、お客様指定口座にお振り込み。

※1 くじ売り場およびスポーツくじ払戻店は、払戻限度額が1万円以下の店舗もあります。それぞれの店舗については、スポーツくじオフィシャルサイト・店頭に掲示している払戻上限額をご確認ください。

※2 セブン-イレブンは、払戻限度額が1万5千円以下となります。セブン-イレブン店舗での返還金の申し込みはこちらをご確認ください。
 

 なお、くじ売り場のうち販売のみの店舗、一部のスポーツくじ取扱信用金庫、ローソン、ファミリーマート及びミニストップでは、返還金を受け取ることができませんのでご注意ください。

※ 払戻を行っていない店舗には、順次「返還金請求書」を準備する予定です。
 

4 次の方法で購入されたお客様については、口座振込等を行いますので、返還金請求手続きは不要です。

決済種別等

受取方法

ローソンPonta toto会員(スポーツくじチケット(控券))

楽天銀行決済

ジャパンネット銀行決済

楽天totoサイトでのクレジットカード決済

三井住友銀行決済

auかんたん決済

住信SBIネット銀行決済

auじぶん銀行決済

JCBデビット

お客様指定口座にお振り込みいたします。

第1159回: 3月23日(月)以降順次

第1161回: 3月27日(金)以降順次

第1162回: 3月27日(金)以降順次

クレジットカード決済

(楽天totoサイトでの購入を除く)

ご購入金額の引き落としを行わないことにより返還するものとさせていただきます。

 
5
その他ご不明な点については、以下でご確認、お問い合わせください。

 ① スポーツくじオフィシャルサイト(
https://www.toto-dream.com

 ② スポーツくじお客様センター フリーダイヤル 0120-9292-86

※電話番号を十分ご確認の上、おかけ間違いのないようにお願いいたします。(受付時間:午前8時~午後11時30分/無休)

 

【参考】 スポーツ振興投票の実施等に関する法律

(スポーツ振興投票券の発売の特例)

第十七条 指定試合又は特定指定試合の開催が文部科学省令で定める数に満たなかったときその他文部科学省令で定める事由に該当することとなったときは、その指定試合又は特定指定試合に係るスポーツ振興投票券は、発売されなかったものとみなす。
 

2 スポーツ振興投票券の発売金額の全部又は一部を天災地変その他やむを得ない事由により合計することができなかったときは、その合計することができなかった発売金額に係るスポーツ振興投票券は、発売されなかったものとみなす。
 

3 センターは、前二項の規定により発売されなかったものとみなされたスポーツ振興投票券の券面金額に相当する金額を、そのスポーツ振興投票券と引換えに、これを所有する者に返還金として交付する。